よく、広告で見る「媒介」というのは取引態様の一種です。
売主と買主の仲を取り持つという意味ですね。
その中でも専属専任媒介、専任媒介、一般媒介とあります。
「専属専任媒介」とは、
売主は如何なる場合もその媒介業者を通じて取引を行わなくてはならない。
「専任媒介」売主は自分で発見した買主の場合を除き、
媒介業者を通じて取引を行わなくてはならない。
「一般媒介」とは売主は買主を自由に見つけてよいし、
媒介業者も複数選択してもよい。
つまり、しばりの強さが専属>専任>一般の順になります。
これらは売却の方の問題ですから、
購入する方では専属専任であろうと、
専任であろうとあまり問題ではありません。
ではどのように考えたらいいのでしょうか。
「媒介」といわれたら、「仲介手数料」を支払わなくてはならないということです。
大切なのは購入対象の不動産の情報ですから、
何れにしてもその情報があることが肝心です。
● まとめ
「媒介」「仲介」の表示は「仲介手数料がかかります」という意味です。
不動産を購入する場合には、専任とか、
専属専任とかの表示は気にしなくていいのです。